2007-03-03 第166回国会 衆議院 本会議 第10号
確かに、高度経済成長期においては、もうかる企業がもうかれば、それが、そこで働いている皆さんの給与所得、あるいは下請関連企業の中小企業の皆さんにその納入代金が上がるなどという形で波及をしました。そして、そうした皆さんなどを通じて今度は内需も刺激をされて、内需関連企業も伸びていくというよい循環をいたしました。 しかし、それはまさに高度経済成長の時代だったからこそ通用した話であります。
確かに、高度経済成長期においては、もうかる企業がもうかれば、それが、そこで働いている皆さんの給与所得、あるいは下請関連企業の中小企業の皆さんにその納入代金が上がるなどという形で波及をしました。そして、そうした皆さんなどを通じて今度は内需も刺激をされて、内需関連企業も伸びていくというよい循環をいたしました。 しかし、それはまさに高度経済成長の時代だったからこそ通用した話であります。
三十日、東京地裁は、国が東洋通信機に対して、これは防衛装備品の納入代金の水増し請求の話でございますが、東洋通信機に対して四十億円の返還を求めた訴訟の中で判決を下しました。内容は二十九億円の返還命令。ただ、四十億請求しながら二十九億に判決が下ったというか命令が下ったということは、十一億これは国の請求に差額が生じた。
防衛装備品の納入代金を製造業者四社が過大に請求していたという問題がございまして、この件はもう既にさまざまな報道がなされておりますし、またけさの毎日新聞にも関連記事が載っておりました。また、去る十一月十二日には衆議院決算委員会において同じような質問が出ております。
○政府委員(田中健次君) 国立病院・療養所で医薬品等の納入代金の未払い問題が生ずる背景といたしまして、一つは医療上の必要から通常の契約終了を待たないで、どうしてもある一部医薬品について納入をしていただかなければならないような場合もございます。また国立病院も事業体でございまして、事業体である以上は適正な購入努力は必要でございます。
消費税の導入に当たりましても、親事業者が取引上優越した地位にあることを利用して下請業者や納入業者からの消費税額分三%の転嫁の要請を一方的に拒否し、納入代金を従来のまま据え置くことなどは、独禁法あるいは下請代金法に違反するおそれがありまして、政府としてはこれらの法律を厳正に運用いたしますとともに、親事業者等に対して違反行為が行われないよう指導して、御指摘のような下請業者、納入業者への税負担のしわ寄せがないように
また、わが自衛隊に対して、いろいろ物品納入代金の支払い等が行われておるわけでございますから、そのやり方等につきましても、こういうことが簡単にやられるということがないような方法はないものかということにつきましても、補給処全体につきましてひとつ考えさせていただきたいというふうに思っております。
それから絵画や土地や別荘や金の延べ棒等、店内改装に関して納入業者に押しつけ販売あるいは費用負担させる、納入代金から差し引くというような問題も、これもやはり百貨店協会を通じまして、こういうような行為をやめるように指導してきたところでありまして、最近はこういうことは行なわれないと聞いておりますが、もし一部にもそのような行為が残っておりましたならば、再度業界に対して厳重な指導を行ないまして、その排除につとめたいと
ですから、円平価の調整が行なわれても、元請業者の利益は減らないで、その分は相手側のマージンの切り下げと下請企業の支払い代金の遅延や納入代金の切り下げによってまかなわれておるというようなことが——こういうことをちゃんとやれないような状態では、やはりやるべきじゃないのです。
これでは、納入代金を親企業にたたかれ、そうして長期手形で金利を負担させられる、そうして泣き泣き、泣き寝入りをしなければならないというような、弱い者のみじめさというものを、私はしばしば地方において見聞をしておるわけであります。その上に、このドル・ショックにおいて、犠牲はさらにのしかかるだろうと思います。
○岡本(富)委員 いま中小企業としては人手不足、これも非常に困難な問題でありますけれども、一番中小企業として悩んでいることは納入代金の支払いの遅延。中小企業は下請企業でありますから、どうしても大企業からどんどん値段を下げられているわけです。そうしますと利幅というものが非常に少なくなっている。金を借りたらいいじゃないかといいますけれども、金利を払わなければいけません。
糧栄産業におきましては、当然この各商社が政府への納入の売り渡し代金、売り渡し行為についていろいろ問題が起きますような場合におきましては、当然食糧庁は納入代金を、代行している糧栄産業を通じて支払う立場にあるわけであります。その辺は十分契約不履行に伴ういろいろな弁済措置、こういうことは十分行なえる、こういうような認定でやっております。
現行の法律は、先ほど言いましたように、直接雇用の労賃というものについては、相当優先性を与えておる、あるいは担保債権については相当優先性を与えておる、しかし下請代金のようなものになりますと、普通の商社の納入代金と、それも無担保の納入代金と同じような扱いにしているという点で、もう少し下請代金というものの性格、特殊性というものを配慮する必要があるのじゃないだろうか、こういう問題は、当然私は会社更生法の再検討
やはり炭鉱に関連しておりますいろいろな納入代金、たとえば運送賃とか、あるいは油代、その他すべて含まっておりますが、しかし、従業員の分は別でございます。 それから、そうした融資の非常に少ないという点は、金融ベースで市中銀行が貸すのが非常にやかましいのです。
○塚本政府委員 これは会社の経理上どういう支出をしたか、全部について調べておりませんが、石炭の納入代金の予算があるわけでございます。そういった予算の中から前金的に融資をしたのではないか、かように考えております。
特にこの中には、今申し上げておるように、企業整備の補償金から建物疎開の補償金から戦争保険金は当然のこと、百姓が納めた馬匹薪炭類、そんなものの請求権から土木青負業者の工事代金、むろん軍需会社に納めた納入代金、それから政府がそういうところへ未支払いになっておる補償金、こういうようなものも全部この戦時補償特別措置法の制限対象になっておるのですよ。
そこでお伺いしたいことは、今回東洋機械外六社の諸君が、その混乱のさなかに、軍需品の納入代金代物支払いという形で、金地金数十トンを政府から取得したのが接収された、今回処理の対象になっておると思うのだが、これは一体どういうふうな理解で本人たちにこれがそのまま返し得る、こういう工合に解釈されているのか、まずこの点をお伺いしたいと思います。
たとえば、下請債権については、下請納品と同時に若干の保険料を納入すれば、納入代金が何カ月かたって支払われなければならないときは、その保険から納品代金の七割か八割が保証されるようにするであります。保険料の負担は親事業者が負担するのが当然であるが、場合によっては政府が三分の一、親事業者が三分の一、下請業者が三分の一というようなことを考えられるのであります。
○多賀谷委員 実は法務省にお聞きいたしたいのですが、これは下請企業の納入代金の保護といいますか、これについてお聞きいたしたいと思うのです。一般的にある企業が倒産をする場合に、下請企業の代金を確保する、こういう道がどういう点にあるか、これをまずお伺いいたしたいと思います。
下請への不当な支払い遅延に対しては、かねて中小企業庁と公正取引委員会が密接な連絡のもとに、大企業の下請企業に対する納入代金の支払い状況を調査し、不当に支払いが遅延しているものに対しては公正取引委員会より改善勧告を行う等の措置を講じ、下請への支払い促進に努力されておりまして、かなり効果を上げておりまするが、今回政府におかれてはこれを法律案として近く国会に提出されるとのことですから、その節はよろしく御審議
ただちにすべての納入代金を切捨てるという措置をとられるにひとしいような措置によつて、会社更生法というものが成り立つておるのでありまして、これらは東京商工会議所といたしましても非常に心配をいたしておるケースであります。ほとんど大部分これらの被害の実害をこうむりますのは下請企業であります。
なお私が申し上げましたのは、交通公社の納入代金の整理をいたしますために、お話がございましたように、東鉄収入分に対しまして納期延長のとりはからいをいたしております。その納期延長中のものにつきましては、延滞償金はとつておりませんで、その分はもし延滞償金をとつたとすれば、お話のように約一億七千万円くらいございます。